同窓会会則
- 第一条
- 本会は富山国際大学富山女子短期大学付属高等学校明窓同窓会と称し、本部を富山国際大学付属高等学校内に置く。
- 第二条
- 本会は会員相互の親睦をはかり、かつ、母校の興隆をはかることを目的とする。
- 第三条
- 本会は富山国際大学付属高等学校及び富山女子短期大学付属高等学校の卒業生を会員とする。また、同校の現職員及び旧職員を客員とする。
- ただし、かつて同校に在学したもので、会員から推薦があり本会の議決を経たものは会員とすることができる。
- 第四条
- 本会には次の役員を置く。
- 1、会長一名 2、副会長若干名 3、常任理事若干名 4、理事若千名 5、監査二名
- 第五条
- 役員の選任を次のように定める。
- 会長は理事会において推薦し、総会の承認を得る。
- 副会長は会長が委嘱する。
- 常任委員は理事より互選し、会長、副会長とともに幹事会を構成する
- 監査は総会で互選する。
- 第六条
- 役員の任務を次のように定める。
- 会長は会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、あるいはその職務を代理する。
- 常任理事は会長の指揮によって庶務、会計を含む通常の会務を審議し、執行する。
- 理事は会務を分掌するとともに、会長の諮問に応じて本会の重要な事項について審議し決定する。
- 監査は会務及び財産の状況を監査し、その結果は総会に報告する。
- 第七条
- 会長は理事に諮り顧問を委嘱することができる。
- 第八条
- 役員の任期は二か年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第九条
- 総会は毎年夏季に定例総会を開く。ただし会長は必要により臨時総会を招集することができる。
- 第十条
- 会貝は定められた額の入会金及び会費を納入する。
- 第十一条
- 本会の承認を経て支部を置くことができる。
- 第十二条
- 会務に必要な細則は別に定める。
- 第十三条
- 本会の会計年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。